素晴らしい
https://www.bengo4.com/c_23/n_18179/
「原告について、違法と評価される行為を平然かつ盲目的に次々と行う集団又は団体であると述べていると解される」
「原告に係る特定の事実を摘示したものとは認められず、意見あるいは論評を表明したものと認められる」
「不法行為に該当するサービスを一般市民に向けて提供し、以後も法律を守らずに活動を行っていくとの発言をしていた」
「いずれも原告の社会的評価を低下させる意見あるいは論評の表明であり、原告の名誉を毀損するものであるが、公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあり、その前提としている事実が重要な部分について真実であると認められるものであり、かつ、意見あるいは論評としての域を逸脱したものとはいえないことから、違法性を欠くものと認められる」
@odakin@social.vivaldi.net
俳句を発見しました!
『論評の 表明であり 、原告の』
『重要な 部分について 真実で』