こういうやつだ
リボ払いもこれ超えないようになってるはず
https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/manual/05.pdf
遅延損害金については、
利息制限法第4条
金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
すなわち、上図の利率に掛けることの1.46で求まる数値が上限。
@DozingCat@social.vivaldi.net
俳句を発見しました!
『割合が 第一条に 規定する』
『規定する 率の一・四 六倍を』
『率の一 ・四六倍を 超えるとき』