へー、そうなんだ
「商法では、特に物の運送(物品運送)を中心に、運送事業者が大量の荷物を反復して取り扱うという運送の特殊性を考慮して、運送事業者の保護や法律関係の早期の画一的処理を図るため、多くの特別な規定が置かれています。例えば、段ボールで梱包された荷物が届いたが、開けてみたらその中身が壊れていたという場合には、2週間以内に運送事業者に対してクレームを発出しなければ、損害賠償請求権が消滅するとされています。」
「今回の改正により、このような商法のルールは、航空運送や複合運送にも適用されることになります。」
https://www.moj.go.jp/content/001289648.pdf