マストドンに似たマイクロブログサービスの #Misskey が「商標登録を却下された」というのを見かけたが、これは間違い。正確には「拒絶理由通知」であり、却下すなわち形式不備に基づく行政処分ではない。
今回は特許庁から「今のままだと商標登録認めないけど何か言いたいことある?」というお伺いの書類。
ここで出願者は「これこれこういう理由で拒絶要件には当たらないよ」という反論と意見を述べる意見書を出すことになる。そうじゃないと拒絶査定という行政処分が下される。
要すれば拒絶理由通知の段階ではまだ拒絶は決まっていないということ。頑張って欲しい。
商標出願手続の流れを貼り付けておく。