上西充子さんの #コメントプラス 朝日新聞
【提案】 選挙を控えた時期にこういう丁寧なファクトチェックを報道が行うことは大切です。朝日新聞として判定を行うだけでなく、その判…
https://www.asahi.com/articles/AST3L3JDFT3LUTIL015M.html?comment_id=32807&iref=comment_lp_readmore#expertsComments
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【提案】 選挙を控えた時期にこういう丁寧なファクトチェックを報道が行うことは大切です。朝日新聞として判定を行うだけでなく、その判定に対して杉田氏の事務所に見解を求め、事務所側のコメントを載せている点も評価できます。
「人権侵犯認定されたのは違うということを、法務省の方から確認しています。報道各社の方々が人権侵犯認定を受けたとおっしゃるのは誤りであるということを、ここで改めて申し上げたい」と記者の前できっぱり発言されると、「そうなのか?」と思ってしまいがちですが、法務省の見解を確認し、人権侵犯をめぐる法務省の調査救済制度を整理したうえで杉田氏側に見解を求めたところ、9日の発言のようなきっぱりとした反論が返ってこなかったというところから、読者は冷静な判断ができるでしょう。
ただ、できれば法務省の人権侵犯事件調査処理規程に実際にどのように書かれているのか、リンクをつける形で読者がその内容を自分で確認できるようにしておくとさらによかったと思います。
下記の法務省人権擁護局のページに、「人権侵犯事件調査処理規程」(法務省訓令)へのリンクが付されており、リンク先の規程を読むと、確かに「法務局長又は地方法務局長は,事件について,調査の結果,人権侵犯の事実があると認める場合であっても,人権侵犯の内容,人権侵犯後の事情等により前条各号又は前項各号に掲げる措置を講じないことを相当と認めるときは,措置猶予の決定をすることができる。」と書かれてあることが確認できます。
〇参考:法務省人権擁護局「人権侵害を受けた方へ」
https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
@odakin@social.vivaldi.net
俳句を発見しました!
『丁寧な ファクトチェックを 報道が』
『見解を 求めたところ 、9日の』
『各号に 掲げる措置を 講じない』
『相当と 認めるときは ,措置猶予』