実在する声優・俳優の存在しない水着画像を生成するモデル販売について、記者はなぜかAIならではの難しさを強要しているけど、一番大事なのは結びの一文。
> 「……通常はAIモデルを販売する場合、そのAIモデルで生成できる女優の氏名や写真を付けて販売している。そのような女優の氏名や写真の利用は当然パブリシティ権侵害や不正競争防止法違反になる」とも指摘。
AIに限らないけれど、出版・販売・加害するのは人間。人間が行う不当な行為は既存の法律やその判例、商慣習で抑止できるんです。
「じゃあ口コミで広まって名前を書いてなければ?」という境界チャレンジ厨が出てくるだろうけど、海賊版ダウンロードの法律で周知された「その事実を知って」行ったのなら、賠償させることができる。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2306/12/news175_2.html